宮城県医師連盟 概要・規約
目的
- 第1条
- 本連盟は宮城県医師連盟と称し、宮城県医師会会員相互の連絡協調の下に宮城県医師会の目的を達成するに必要な政治活動を行うことを目的とする。
事務所
- 第2条
- 本連盟の事務所は仙台市青葉区に置く。
組織
- 第3条
- 本連盟は宮城県医師会員をもって組織する。
事業
- 第4条
- 本連盟は次の事業を行う。
- 1.第1条の目的を達成するため必要な政治活動を行うこと。
- 2.その他本連盟の目的を達成するため、国会、県会、市町村会、その他に代表の進出を推進すること。
会員
- 第5条
- 本連盟は、宮城県医師会員の中で、第1条の目的に賛同する者を会員とする。
- 2.会員は、本連盟の目的達成のために一致協力して 第4条に掲げる事業を推進し、各種行事に積極的に参加する。
役員
- 第6条
- 本連盟に次の役員を置く。
- 委員長 1名
- 副委員長 若干名
- 常任執行委員 若干名
- 会計責任者 1名
- 会計責任者職務代行者 1名
- 会計監督者 2名
委員長
- 第7条
- 委員長は、第1条の目的に基づき、日本医師会及び郡市医師会と常に綿密な連携と協調体制をとることができる本連盟会員の中から、別に定めることにより第18条に定める執行委員会(以下、「執行委員会」という。)において選出するものとする。
副委員長
- 第8条
- 副委員長は、本連盟会員の中から委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
- 2.副委員長は、委員長を補佐するほか委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
常任執行委員
- 第9条
- 常任執行委員は、本連盟会員の中から委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
- 2.常任執行委員は、本連盟の業務を分担して常時これを掌理する。
会計責任者
- 第10条
- 会計責任者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
会計責任者職務代行者
- 第11条
- 会計責任者職務代行者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
- 2.会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故あるときは、その職務を代行する。
会計監督者
- 第12条
- 会計監督者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
執行委員
- 第13条
- 本連盟に執行委員を置き、第18条で定める執行委員会の構成員とする。
- 2.執行委員は、本連盟会員のうち次に掲げる者とする。
- (1) 会員数20人以内については3名、20人を超えるものでは20人又はその端数を加えるごとに1名を加えたもの
- (2) その他委員長が適当と認める者
- 3.その任期は、役員の任期による。
顧問
- 第14条
- 本連盟に、顧問を置くことができる。
- 2.顧問は、委員長が指名、執行委員会の承認を経て委嘱し、その任期は、役員の任期による。
参与
- 第15条
- 本連盟に参与を置くことができる。
- 2.参与は、委員長が指名、執行委員会の承認を経て委嘱し、その任期は、役員の任期による。
会議
- 第16条
- 本連盟に、次の会議を置く。
- (1) 常任執行委員会
- (2) 執行委員会
- (3) 郡市医師連盟委員長会議
- (4) その他
常任執行委員会
- 第17条
- 常任執行委員会は、委員長、副委員長及び常任執行委員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。
- 2.常任執行委員会は、過半数の構成員が出席しなければ開催することができない。また、議決及び承認は、議長を除く出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決定するものとする。
執行委員会
- 第18条
- 執行委員会は、役員及び執行委員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。
- 2.執行委員会は、過半数の構成員が出席しなければ開催することができない。また、議決及び承認は、議長を除く出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決定するものとする。
郡市医師連盟委員長会議
- 第19条
- 必要に応じて、郡市医師連盟委員長との会議を開くことができる。
執行委員会及び常任執行委員の任務
- 第20条
- 次に掲げる事項については、最高議決機関である執行委員会の議決を経なければならない。ただし、緊急を要する場合には、常任執行委員会又は郡市医師連盟委員長会議の議決をもってこれに代えることができる。
- (1) 本連盟の運営に関する事項
- (2) その他、本連盟の重要な業務に関する事項
任期
- 第21条
- 役員の任期は、2年とする。
- 2.役員の任期が終了しても、後任者が選任されるまでは、役員は引き続きその職務を行わなければならない。
賞罰
- 第22条
- 委員長は、本連盟活動において功績のあった会員および団体に対し、執行委員会の議を経て表彰を行うことができる。
- 2.本連盟の役員及び会員が、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、執行委員会の議を経て、除名等の処分を行うことができる。
- (1) 本連盟の規律を乱す行為
- (2) 連盟会員たる品位をけがす行為
経費及び交付金
- 第23条
- 本連盟の経費は、会費、負担金及び寄付金その他の収入をもって充当する。
- 2.本連盟の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までの期間とする。
- 3.本連盟は、各郡市医師連盟に対し必要に応じて交付金を交付することができる。交付金の額は、委員長が定める。
事務局
- 第24条
- 本連盟に事務局を置く。
- 2.事務局の構成、任務その他必要な事項は、委員長が定める。
改正
- 第25条
- 本規約の変更は、執行委員会の議決を経なければならない。
附則
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- 1.本規約は、昭和39年8月1日から実施する。
- 2.宮城県医師連盟規約 (昭和31年5月17日)は廃止する。
- 3.昭和57年7月16日 一部改正施行
- 4.平成20年10月1日 一部改正施行
- 5.平成25年4月1日 一部改正施行
第13条 第2項の(1)については、次の改選までは現行どおりとする。